プレミアム・フリー・エージェント・クラブ会員規定

平成23年11月

PFAC理念

PFACは、会員様の新しいライフスタイルを提案し、
参加企業様の新しいビジネスモデルを提案することによって
関わる人々のより豊かな生活環境を作るお手伝いをします。

PFACビジョン

① 世界の架け橋となる。
・世界中に各拠点を作り、ビジネスの国境線をなくす。
② 世界に通用する人材の輩出。
・自発的に発想、判断、行動でき、能力を最大限に発揮できる人材が育つ環境を提供する。
③ 「働く」の概念を変える。
・ 世の中のニーズを満たせる有益な情報・仲間を得る事で、感謝・感動 を提供できるよう
になり“仕事をしている感覚”なくビジネスを成り立たせる事が出来る人を増やしていく。

PFACの求める会員像

PFACのビジョンを理解し、共にそれを作り上げる意識を持てる人。
向上心のある人。
自発的に行動出来る人。

脱会について

下記に該当する方はPFACの会員規定により除名とさせて頂く場合があります事をご了承の上、
活動に参加頂きますよう宜しくお願い致します。
1 別途定める諸会費を3ヶ月以上滞納したとき。(但し病気や入院などのやむを得ない場合を除く。)
2 本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼしたとき。
3 反社会的な活動に参加していると認められたとき。
4 特定団体(法人・個人含む)の利益のためだけにこの会を利用し、他の会員に迷惑および損害を与える恐れがあると認められたとき。
5 理事会で当会員として適正ではないと判断した場合。

PFAC活動予定

月1、2回の月例会を開催する。
イベントを随時開催し、会員同士の交流を図る。

 

 

プレミアム・フリーエジェント・クラブ 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、プレミアム・フリーエージェント・クラブ(Premium Free Agent Club、以下「本会」)と称する。又、本会の略称を「PFAC(ピー・エフ・エー・シー)」とする。

第2条(本部)

本会の本部は、東京都文京区本駒込2-10-5 IMビル3F に置く。

第2章 目的及び活動

第3条(目的)

本会は、会員の皆様に新しいライフスタイルを提案し、本会の活動に協賛して頂く企業様への新しいビジネスモデルを提案することによって、本会に関わる人々のより豊かな生活環境を作る事を目的とする。

第4条(活動)

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 商品およびサービス提供を受ける企業の開拓。
2 企業から提供された商品およびサービスを会員の顧客へ紹介する活動。
3 本会会員及び企業から提供される商品およびサービスの企画とその紹介。
4 企業から提供された商品およびサービスの販売。
5 本会独自の商品並びにサービスの開発と販売。

第3章 会員

第5条(会員資格)

本会の会員は、雇用や所属に捕らわれず、日本国内及び世界各地で活動する個人であり、本会の目的に賛同する者とする。

第6条(会員資格の取得)

1 本会の会員になろうとする者は、会員からの推薦があり、委任状を含めた理事会出席者の3分の2以上の承認を得て入会する事ができる。
2 本会の会員は、別途定める会費を本会に納付しなければならない。

第7条(会員の権利義務)

1 会員は、本会の活動による、その便宜を受ける権利を有する。
2 会員は、本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3 会員は、この会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。

第8条(資格の喪失)

会員は、自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各項の一つに該当する場合には、委任状を含めた理事会出席者の3分の2以上の決議によりその資格を失う。但しこの場合、本人に弁明の機会をあたえなければならない。
1 別途定める諸会費を3ヶ月以上滞納したとき。(但し病気や入院などのやむを得ない場合を除く。)
2 本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼしたとき。
3 反社会的な活動に参加していると認められたとき。
4 特定団体(法人・個人含む)の利益のためだけにこの会を利用し、他の会員に迷惑および損害を与える恐れがあると認められたとき。
5 理事会で当会員として適正ではないと判断した場合。

第4章 役員

第9条(役員の種類)

本会には次の役員をおく。
・ 会長 1 名
・ 副会長 1 名
・ 会計   1 名
・ 事務局長  1 名
・ 理事 1 名以上
・ 監事 1 名以上

第10条(役員の選任)

役員は、理事会において選任される。各役員の選任に当たっては、理事会議決権総数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第11条(役員の職務)

1 会長は、本会の目的に沿い、本会の活動が円滑に進むように努力しなければならない。又副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は、その業務を代行しなければならない。
2 会計は、本会の収支を帳簿に記載し、資金の管理をしなければならない。又事務局長は、会の活動が円滑に進むよう事務を統括し、理事会に対してはその議事録を作成し保管しなければならない。
3 理事は本会の運営を補佐し、本会の活動や会員サポートに努力しなければならない。
4 監事は、本会の事業報告及び収支決算書、並びに議事録の監査を行うこととする。
5 本会の理事会は、全ての役員により構成され、監事を除く各理事は、議決をともなう会議において、平等に1個の議決権を有することとする。

第12条(役員の任期)

役員の任期は事業年度を基準とした2年とする。但し、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。又役員は、その在任期間が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第13条(役員の解任)

本会の役員にふさわしくない行為があった場合、及び第8条により会員の資格を喪失したときは、理事会の3分の2以上の決議により、その役員を解任することができる。

第14条(役員の報酬)

役員の報酬は、別途役員報酬規定に定める。

第5章 組織

第15条(支部と支局)

1 本会は、理事会役員で構成される本部の他、各道府県に対し原則として一つの支部を設けることができ、又支部の下位組織として複数の支局を設けることができる。
2 支部並びに支局の開設ならびに統廃合に関しては、理事会の3分の2以上の決議を必要とする。
3 支部の構成員は最低5名とし、支局の構成員は最低3人とする。
4 支局の構成員は、支部の構成員を兼任することが出来る。
5 支部または支局の構成員は、本部の役員を兼任することができる。
6 支部は、所在地となる道府県の支局を統括し、本会活動が円滑に進むよう努めなければならない。

第16条(支部役員)

1 支部には次の役員をおく。
・ 支部長 1 名
・ 副支部長 1 名以上
・ 事務長    1 名
尚、以下特に記述が無い限り、本部の役員は単に役員と称し、支部の役員は支部役員、支局の役員は支局役員という。
2 支部長の選任については、理事会の3分の2以上の決議を必要とする。

第17条(支部役員の職務)

1 支部長は、本会の目的に沿い、当該支部の活動が円滑に進むように努力しなければならない。又副支部長は支部長を補佐し、支部長が不在の場合は、その業務を代行しなければならない。
2 事務長は、支部の活動が円滑に進むよう事務を統括し、支部の経費や議事録の管理をしなければならない。

第18条(支局の役員)

1 支局には次の役員をおく。
・ 支局長 1 名
・ 副支局長 1 名
2 支局長については支部長が任命し、理事会に報告することとする。

第19条(支局役員の職務)

支局長は、本会の目的に沿い、当該支局の活動が円滑に進むように努力しなければならない。又副支局長は支局長を補佐し、支局長が不在の場合は、その業務を代行しなければならない。

第20条(支部役員、支局役員の選任と任期)

1 支部役員、支局役員の選任については、理事一名以上の推薦を必要とし、委任状を含めた理事会の3分の2以上の賛成を必要とする。
2 支部役員、支局役員の任期については、本部役員の期間(第12条)に準ずる。
3 支部役員、支局役員の解任については、本部役員の解任(第13条)に準ずる。

第6章 会議

第21条(会議の種類)

1 会議は、運営会議と活動会議に分け、運営会議には総会及び理事会、活動会議には本気の会と月例会が含まれる。
2 総会の議事には、事業報告ならびに事業計画、決算及び収入支出予算の報告ならびにその決議、本会会則ならびに細則の制定や変更、その他必要な事項について決議する。
3 理事会では、予算執行における具体的な決議、収益を伴う活動、本会の運営方針、本会会則内での役員の補充などについて決議する。
4 月例会では、新たな商品の開発や紹介、紹介活動などについて議論し、会員の活動をサポートする体制を作る。
5 月例会では、本会の活動報告並びに、会員活動の成果を発表し、会員同士のまたは会の趣旨に対し賛同する方々との交流を図る。

第22条(議事)

1 総会は、委任状を含めた会員総数の3分の2以上の出席により成立する。
2 理事会は、全理事の半数以上の出席により成立する。
3 運営会議を開催するに当たっては、予め議長を選任しなければならない。
4 総会での議事は、本会則および本会則に定めた細則に別段の定めがある場合を除くほか、委任状を含めた会員総数の3分の2以上の賛成で可決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
5 理事会での議事は、本会則および本会則に定めた細則に別段の定めがある場合を除くほか、委任状を含む理事会の3分の2以上の賛成で可決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

第23条(運営会議)

1 通常総会は年1回、理事会は原則月1回開催され、これら運営会議は会長が招集することとする。
2 臨時総会並びに臨時の理事会は、会長もしくは、理事の半数の賛成を持って招集することができる。
3 理事は、委任状を持って運営会議の議決の行使を他の出席役員もしくは議長に委任することができる。
4 運営会議の議事録は、事務局が作成し保管しなければならない。
5 収益の伴う活動については全て理事会で討議され、委任状を含めた理事会出席者の3分の2以上の賛成を持って実行に移すことができる。
6 事務局は、運営会議において決議が必要な議事について、できる限り事前に理事に告知するよう努めなければならない。

第24条(活動会議)

1 活動会議は、毎月一回の本気の会及び月例会とする。
2 活動会議は、会長、理事もしくは支部長や支局長が招集する。
3 活動会議のうち、理事会での決議事項を求めるものや会の運営上必要な事項は議事録を残し本部に提出することとする。

第7章 交流会

第25条(交流会の種類)

本会は、会員相互の理解や情報交換、交流を目的とし交流会を開催することができる。交流会は活動会議で計画され実施できるが、必要に応じて運営会議に報告され予算決議などを行わなければならない。

第8章 会計

第26条(資産の構成)

1 本会の運営費は、次の各項に掲げるものにより構成される。
イ. 会員からの運営拠出金(会費として1名、月/3,000円)
ロ. 活動にともなう収入(コミッションの5%)
ハ. 寄付金、品
ニ. その他の収入
2 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。
第27条 (収入予算、収支決算等)
1 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収入、支出予算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

第28条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 本会の解散

第29条 (本会の解散)
本会の解散は、総会において、委任状を含めた理事会の3分の2以上の賛成を必要とする。

第10章 本会の名称の使用

第30条 (本会名称の使用制限)
1 本会の名称である「プレミアム・フリーエジェント・クラブ」並びに「PFAC」及び本会のロゴマークの使用(印刷物への明記、ホームページ等の掲載、各メディアに掲載されることを前提とした取材)に当たっては、事前に理事会の承諾を得ることとし、その使用の許可に当たっては、委任状を含める理事会出席者の3分の2以上の決議を必要とする。
2 但し、本会会員による、ブログやSNSでの本会の紹介、会員活動における紹介活動に必要な文書等への使用に当たっては、名称及び略称の使用を認めることとする。
3 本会のロゴマークの使用については、予め事務局へ届け、その許可を得なければならない。
4 本会を退会した会員においては、いかなる場合をも除き、本会の名称並びに略称及びロゴマークの使用を中止しなければならない。
5 本会役員は、本会の活動に支障があると判断した場合、即座に本会の名称並びに略称及びロゴマーク使用の差し止めを、その使用者に対し申し入れることが出来る。

第11章 付則

第31条 (細則)
本会では、本会の運営を円滑にし、本会則を補う為、下記の細則及び規定を定める。
1 PFAC本部運営細則
2 PFAC支部・支局運営細則
3 PFAC経費規定
4 PFAC会員報酬規定
5 PFAC理事報酬規定

第32条
1 本規則は平成23年9月1日より施行する。
2 平成27年11月1日 改定

 

 

プレミアム・フリーエージェント・クラブ 本部運営細則

プレミアム・フリーエージェント・クラブ(Premium Free Agent Club、以下「本会」という。)は、プレミアム・フリーエージェント・クラブ会則第31条に基づき、次のとおりプレミアム・フリーエージェント・クラブ本部運営細則(以下「本細則」という。)を定める。

第1章 総則

第1条(目的)

1 本細則は、本会の運営における必要な事項を定め、本会の運営が円滑に行われるようにすることを目的とする。

第2章 活動

第2条 活動方針
1 本会の活動は運営会議と活動会議によって決められる。
2 運営会議では、主に収支を伴う活動に対する方針の決定や決議を行う。
3 活動会議では、本会の発展に対する企画や会員に有益な情報交換の場をつくる活動を行う。

第3章 運営

第3条(会費)

1 本会の会費は毎月3千円とし、本会会員(以下「会員」という。)は現金又は本会指定口座に振り込みにて、毎月末までに翌月分を振り込む事とする。尚、振込や送金手数料は会員の負担とする。
2 会員は会費の納付により本会の会員資格を維持することが出来るが、その期間は毎月1日から当月末日までとする。
3 会費の払い込みや人や領収書の宛名は、会員本人若しくは会員が所属する団体や親族でも認められることとする。
4 徴収された会費については、その会費の納入により維持されるべき会員資格と照らし合わせ、毎月の運営会議で報告しなければならない。

第4条(会費外収入)

会費外の収入については、その金額、相手先、名目と内訳を毎月の運営会議で報告しなければならない。

第5条(紹介活動に伴う報酬)

1 JFAAを初めとした外郭団体及び一般企業とタイアップした商品やサービスに対して、本会会員がその活動で得る報酬は、本会を通じ会員に支払われることとする。尚、報酬の送金手数料は会員の負担とする。
2 各会員の紹介活動に伴い本会が預かった、会員個人への報酬は、原則として毎月末日に締められ、締め日の10日後までに支払われなければならない。
尚、報酬金額が5千円に満たない場合は、次の月に持ち越され、報酬金額合計5千円以上になった場合に振り込まれる。
3 本会会員が本会を通じた紹介活動で得られる報酬に対し、その商品やサービスを提供している企業や団体からの不払いが発生した場合、本会は最大限の努力を行い会員の利益を守るための行動をしなければならない。但し、本来会員に支払われるべき報酬金額についての責務は負わないこととする。

第6条(収益を伴う事業)

1 寄付等を除く、イベントやセミナー等の開催で1イベント当たりの収益が見込まれる活動に対しては、予めその計画を運営会議で報告しなければならない。

第7条(経費)

1 本会の運営に際して必要な経費は、別途経費規定で定めることとする。
2 1イベントに対して支払いが必要な経費の支出については、予め総会の3分の2以上の決議を必要とする。
3 1イベントに対しての支払いが必要な経費の支出については、予め理事会での3分の2以上の決議を必要とする。
4 本会の運営に際して支出された経費は、毎月の運営会議で報告されなければならない。

附則

第1条

1 本細則は、平成25年2月1日より施行する。

 

 

プレミアム・フリーエージェント・クラブ 経費規定

プレミアム・フリーエージェント・クラブ(Premium Free Agent Club、以下「本会」という。)経費規定では、本会の運営が適正且つ円滑に進むよう、次のとおりプレミアム・フリーエージェント・クラブ経費規定(以下「本規定」という。)を定める。

第1章 活動経費

第1条(報酬)

1 本会の運営に伴う報酬は、別途理事報酬規定等で定める。
2 本会で行う紹介活動に伴う報酬については、別途案件毎の文書により定める。

第2条(経費の支払い)

報酬を除く、経費の支払いについては、現金または指定された口座へ振り込む事とする。尚、報酬を除く経費の支払いについての振り込み手数料は本会の負担とする。

第3条(出張経費)

1 本会の活動に伴い、理事会で認められた出張費が発生する場合、会員はその経費を本会から受け取ることが出来る。
2 出張は、出来るだけ公共の交通機関やレンタカー等を利用し、実費精算とする。
3 やむをえず、会員が所有する車両等にて出張を行う場合は、予め理事会の承認を得ることとし、ガソリン代の実費並びに有料道路の利用料のみ清算することが出来る。
4 清算には、実費の領収書の他、会員からの請求書も使用する事が出来る。尚、会員が発行する請求書で清算する場合には、日時や移動経路等出来るだけ詳細な報告を必要とする。
5 出張の清算を行うには、予め出張計画を理事会に提出し、出張報告書の添付を必須とする。

第4条(旅費規程)

1 公共の交通機関の場合、普通車の他、特急料金や指定席の料金までは出張経費として認められる。
2 出張に伴う経費の清算を行う場合の交通費の起点は、自宅又は本会への登録住所を起点とする。
3 宿泊を伴う場合は、一人1泊当たり10,000円迄を経費として認める。

附則

第1条

1 本規定は、平成25年2月1日より施行する。